もちろん、税負担の有無は、所得(収入ー経費)となりますが、確定申告では注意が必要です。
・持続化給付金が課税対象になる理由
・2020年助成金の課税/非課税
・税負担を軽減するために
非課税なのは、所得税法や支給の根拠法令等の規定により、非課税所得とされるもの。
それ以外は、課税対象です
持続化給付金 課税される理由
事業に関連して支給される助成金は、事業所得等に区分されます。
事業に関連して支給される助成金
例えば、事業者の収入が減少したことに対する 補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するもの など
(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
<中略>
【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け)【雑所得に区分されるもの】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
・持続化給付金(雑所得者向け)
問9.《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》
特別に「非課税」として規定されていないため、課税対象です。
もちろん、税負担は所得によりますので、年間の収支計算結果で決まります
※ 補償金の支給額を含めた 1 年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。
また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費 になります。
持続化給付金など、2020年助成金の課税/非課税
課税対象
先ほどの国税庁サイトの例によると、次のものも課税対象です
【事業所得等に区分されるもの】
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
非課税対象
法令等の規定により、非課税所得になるもの一覧です
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条 1 号)
・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条 2 号)【所得税法が非課税の根拠となるもの】
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項 15 号)
・学生支援緊急給付金
〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 (所得税法 9 条 1 項 17 号)
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
持続化給付金 税負担を減らすには
Twitterを見ると、意外と白色申告の方が多いと感じました。
これを機に青色申告にすることをおすすめします。65万円の所得控除ができます。
青色申告特別控除
一定の要件の下で、事業所得等の金額から最高 65 万円を差し引くことができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_02.pdf
持続化給付金は課税の対象 まとめ
持続化給付金等の助成金を受け取った方。今年の確定申告は例年と違うため大変だと思います。会計ソフトを利用するとよいと思います。
2020年、税務署は積極的に差し押さえ等の滞納処分を進めておらず、税務調査に注力すると考えられます。
