労災の補償対象外ではありますが、その他救済策がありますのでご紹介します。
労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
労務保険給付の対象とはなりません。
ワクチン接種は、労働者の自由意志に基づき、業務として行うものと認められないため。
このように厚生労働省のサイトに明記されています。
ただし、医療従事者や 高齢者施設等の従事者は、労災補償対象となります。
問9 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
A. ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
(中略)
新型コロナウイルスに関するQ&A 厚生労働省
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。
補償として、予防接種健康被害救済制度が受けられます
Q.副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。
A.健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
(中略)
厚生労働省 新型コロナウイルスQ&A
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0003.html
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
厚生労働省 予防接種健康被害救済制度
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/
新型コロナウイルスのワクチン接種による副反応 補償まとめ
ワクチン接種の副反応による補償は、労災や公務災害補償は対象外です。
「厚生労働大臣が認定」は、ハードルが高く感じますが、 予防接種健康被害救済制度など、その他の補償が使える可能性があります。
【参考】労働者が新型コロナウイルスに感染した場合
ワクチンの話ではありませんが、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合の補償をまとめます。
労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。→給付対象です。
ワクチンの話ではありませんが、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険給付の対象です。
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。→支払われませんが
]]>新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。