電子帳簿保存法が2022年1月(令和4年1月)に大きく改正されます。 タイムスタンプ、 検索要件などありますが、特に影響するのが 「電子取引にかかる保存義務」で、電子請求書の紙保存がNGになります!個人事業主が最低限やるべきことを、最小限のコストに絞ってかんたんに解説します。
結論から言うと、令和4年1月1日以降、個人事業主が最低限やるべきことは次のとおりです。
紙の領収書は、所定の手続きをすれば、スキャン後に破棄してもよくなるのですが、そのためには相応の会計ソフトが必須です。
次ページでかんたんに解説します。