電子帳簿保存法 2022年税制改正の概要
電子帳簿保存は、大きく3つの区分に分けてます。
それぞれの区分の改正について③→②→①の順で解説します。
※電子帳簿保存法は、平成10年からありますが、申請が必要だったり諸々の敷居が高かったため中小企業には馴染みませんでした。今回の改正は、個人事業主にも影響します。
電子取引の保存要件
デジタルデータは、データのまま保存(紙廃止)
電子取引 について、ネットで領収書等をダウンロードした場合は、データのまま保存することが義務付けられます。改ざん防止のため、元データはそのままで保存するものです。
Amazonや楽天など、ネット取引の多くがこれに該当します。
ネットやアプリ画面でのみ表示される場合は、スクリーンショット(画像)でもOKです。
今まで印刷していましたが、今後はデータのまま保存します。
事務処理規定を定める
真実性の要件として、下表の4条件のうち、いずれかを行います。
④事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う
これならかんたんにできます。次のような規定を印刷しておけばOKです
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
国税庁サイト引用: 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。
(訂正削除の原則禁止)
保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
(訂正削除を行う場合)
業務処理上やむを得ない理由(正当な理由がある場合に限る。)によって保存する取引関係情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該取引関係情報の保存期間に合わせて保存するとことをもって当該取引情報の訂正及び削除を行う。
一 申請日
二 取引伝票番号
三 取引件名
四 取引先名
五 訂正・削除日付
六 訂正・削除内容
七 訂正・削除理由
八 処理担当者名
この規程は、令和4年○月○日から施行する。
①②タイムスタンプを付す、③改ざんできないシステムで取引情報を保存する、これらは会計ソフトなどが必須です。
税務調査時に、データ形式で渡せるように備える
税務調査時に紙でなく、データで渡せるように備えましょう。
ちなみに、個人事業主が税務調査されることは滅多に無いです。
日付、取引先、金額が検索できること ※ただし小規模事業者は不要
可視性の要件として、「検索機能の確保」があります。
取引日、取引先、取引金額で検索できるようにします。
小規模事業主(売上1,000万円未満)は、検索機能確保の対象外に
ただし、基準期間(2年前)の売上高が1,000万円未満の小規模事業主は、税務調査時にデータ提出できれば、検索機能の確保は不要です。
データ形式で保存だけすればOKです。
※そもそも小規模事業主が税務調査されることは、ほぼ無いです。(所得隠しなどの不正を除く)
費用0円で検索機能を確保する方法例(ファイル名検索や一覧表)
例1:ファイル名を決める
20220101_Amazon_30,000.pdf
取引日_取引先_金額 とファイル名を決めれば、ファイル名検索できます。
金額は、カンマを入れる/入れないにより検索結果が変わるので、事前にルール付けしておきましょう。
例2.電子ファイル名の一覧表をまとめる
データファイル名に連番をつける例です。
いずれにしても、手間はかかります。。
1,000万円以上の売上高がある場合は、会計ソフト導入するのが無難です。
私のイチオシは、利用者数No.1(会計ソフト利用者の過半数)のやよいの青色申告ソフトです。
スキャナ保存の要件 紙の領収書は破棄してOK?
領収書やレシートは、所定の手続きでスキャンすれば原本は破棄してよいとされてますが、 所定の手続きがポイントです。 会計ソフトを使わない限りは無理があります。
所定の手続きとは、次のとおりです。
- タイムスタンプの付与(2ヶ月と7営業日以内)
- 改変できないシステムやクラウドの利用
電子帳簿の保存要件
電子帳簿の保存要件については、「優良」と「その他」があります。
「優良」を目指すなら、弥生のような会計ソフトや確定申告ソフトが必須です。
費用をかけない場合は、「その他」を目指しましょう。
※1:税務調査時に、データを渡せるなら検索要件②③は不要
※2:「優良」要件を満たすなら不要
「過少申告加算税の5%軽減」、「(個人事業主のみ)青色申告特別控除の上限引き上げ」の適用を受ける場合、適用を受けようとする課税期間に係る法定申告期限までに、届出書の提出が必要です。
電子帳簿保存法改正により個人事業主がやるべきことまとめ
令和4年1月1日以降、個人事業主が最低限やるべきことは次のとおりです。
- 領収書がデータファイルの場合は、電子データのまま保存が必要
- 事務処理規定を定める
- 税務調査があった場合には、データ形式で提供できるようにする
- 「日付、取引先、金額」で検索できるようにする(※小規模事業主を除く)
紙の領収書をスキャンする場合など、基本的には会計ソフトが必須になってくると思います。
コロナ禍によりDX(デジタルフォーメーション)を国をあげて進めているので、紙の様式から脱却する流れが強くなっていますね。手間をかけたくなければ、会計ソフトは必須になると思われます。
]]>