(2021年5月追記)5月31日期限の一時支援金は2週間ほど延長になりました。後述します。
2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
筆者は税務職経験者です。経済産業省のサイトを抜粋して根拠を示します。
一時支援金の給付額 個人事業主最大30万円、中小法人最大60万円
一時支援金の給付額は次のとおりです。
- 個人事業主・・・最大30万円
- 中小法人・・・最大60万円
給付額の計算方法
給付額は、次のとおり計算します。
「 前年または前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月 」
ただし、対象月で売上が50%減少していることが条件です。
給付額計算の対象期間は、1月、2月、3月
【対象期間】は、1月~3月 です。
【対象月】は、 対象期間から任意に選択した月 です。
1月、2月、3月のいずれか1月となります。
早めに申請したいなら、1月か、2月で計算しましょう。
一時支援金の給付額を大きくする計算方法
一時支援金の給付額は、
「 前年または前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月 」です。
「対象期間」は、売上合計が大きい年
- 2020年の1,2,3月の売上合計
- 2019年の1,2,3月の売上合計
「対象月」は、売上額が小さい月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
一時支援金の給付額の計算事例
対象期間:2020年の1月~3月の売上合計が90万円
対象月:2021年2月の売上額が10万円
給付額 = 90万円 – (10万円x3) = 60万円
中小法人なら、最大額の60万円が給付額。
個人事業主なら、上限30万円を突破しているので、30万円の給付となります。
一時支援金の給付要件 ※持続化給付金との違い
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。
・ 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。
※申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出が必要です。
緊急事態宣言による【飲食店時短営業】【外出自粛】などの影響を受けた事業者とは
注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。 1 2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定
自治体から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、重複受給できません。
・緊急事態宣言地域の飲食店と直接・間接の取引があること
・緊急事態宣言地域の外出自粛による直接的な影響を受けたこと
2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少した事業者
前述の計算式どおりです。売上額の差が最大になる月を選びましょう。
2019年、2020年の両方の確定申告書が必要です。
確定申告書が必要です。未だの方は、個人事業主である私の確定申告手順を参考にしてみてください。
持続化給付金や家賃支援給付金を受け取った方は、「課税対象」になりますので、忘れず申請しましょう。
一時支援金の申請には、登録機関による「事前確認」が必要
一時支援金の事前確認とは ※持続化給付金との違い
申請予定者が、次のことを理解しているか事前確認します。
①事業を実施しているのか
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等
具体的には、事務局が登録した「登録確認機関」によって、テレビ会議又は対面で「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います
※給付要件かどうかまでは確認しない
事前確認する登録機関とは
認定経営革新等支援機関 : 認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた次の方々です。
- 税理士
- 中小企業診断士
- 行政書士など
認定経営革新等支援機関に準ずる機関 :商工会、農協など
- 商工会
- 商工会議所
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 預金取扱金融機関
- 中小企業団体中央会
資格を有する者
- 税理士、税理士法人
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 監査法人
- 行政書士、行政書士法人
一時支援金の「事前確認」の手順
事前確認の手順は、次のとおりです。
緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類を準備
・確定申告書 :2019年及び2020年の確定申告書
・売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳
・宣誓・同意書 :2月下旬に所定の様式を公表予定
・本人確認書類 :運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
※個人事業者等の場合・通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・ 口座番号・名義人が確認可能なページ
なお、特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
全国各地に指定する登録確認機関を予約、事前確認を受ける
一時支援金の申請方法
登録確認機関において、事前確認を受けた後、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請できます。
※オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力のサポートを実施予定とのこと
一時支援金の延長と延長理由
一時支援金の申請期限は5月31日までですが、次の2つの条件を満たすと、2週間ほど延長されます。
5月31日までに申請IDを取得
一時支援金の申請は、事前にID発行を申請して取得しておかなければなりません。
5月31日までに書類の提出期限延長を申込み
申請IDを取得したらマイページが生成されます。「書類の準備に時間がかかる合理的理由」を書いて申し込みます。
申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html
一時支援金 まとめ
持続化給付金に次ぐ、「一時支援金」
2/22に、全容が公表されましたが、申請受付サイトは未だ公表されておりません。
まずは、登録機関に事前確認できるように、2020年の確定申告は進めておきましょう!
特に、持続化給付金をもらった方は、課税対象になるので、間違いなく申告しましょう。
持続化給付金は、課税対象。では確定申告ではどう仕訳したらよいか。個人事業主の場合は?副業の場合は?フリーランスの場合は?
面倒な確定申告が手軽にできるし迷わず間違いなく出来るので、会計ソフトは絶対に入れましょう。
様々な確定申告ソフトがありますが、 弥生会計 は、会計ソフトのシェアNo.1(50%以上)。そして、どちらかといえば初心者向けです。簿記の知識がなくても帳簿を作成できます。
https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=415
初心者向けの理由
- 操作がシンプル
- エラーメッセージが豊富でミスに気づきやすい
- サポートが充実(電話、チャット、メール、Q&A)
- 青色申告は1年無料、白色申告ならずっと無料。お試しができる
白色申告の方は、無料で使えます。
青色申告の方も初年度0円で使えます。
個人的には、はじめはセルフやベーシックなど、安いプランでいいと思います。