持続化給付金に関するお知らせが更新され、支援対象が拡大されました。





ただし、新たな要件も増えたので、縮小される対象者もいます。
持続化給付金 支援拡大の対象(給与所得、雑所得)※

1.主たる収入を 雑所得・給与所得 で確定申告した個人事業者
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
2.2020年1月~3月 の間に創業した事業者
持続化給付金 支援拡大対象の要件(個人事業主)
あらたに、次の要件がふえました。
新要件(3)2019年以前から、被雇用者または被扶養者ではない

被扶養者でない
国民健康保険証の写し
これが該当しない方もいるのではないでしょうか。
現行制度でも、雑所得で申請が通っている事例があったりします。
※Twitter情報が元ですが、税務経験のある私が見て納得できる方法です。
真偽不明ですが、さんこうまでに
代替の要件 開業届け→業務委託契約書等
開業届けを知らなかった個人事業主が多い中で、フリーランス向けの要件に変えられてます
ちなみに、開業届けが無くても申請から入金できている事例も紹介しています。
持続化給付金 支援拡大対象の要件(事業者)


「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」
税理士にお願いするのかな


創業早々から出足好調って、なかなか無いですよね。
持続化給付金 支援対象拡大まとめ
拡大したようですが、まだ救済漏れがありそうです。
業務委託で国民健康保険証の所持者は、情勢によっては困窮しやすくなる傾向にあります。
1つの目安になりますが、要件にすると対象が狭まってしまいますね。
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